目次
ソーシャルレンディングでの利益に対する税金について
所得の種類
ソーシャルレンディングの分配金は雑所得扱いとなります。
そもそも所得とは?
所得とは、収入から必要経費や控除額を差し引いた額をいいます。
(計算式)
収入-必要経費-控除額=所得
雑所得とは所得の種類のこと
所得税法では、所得に対し、以下表の10種類に区分してます。所得の種類によって、税金計算方法が違います。このうち、サラリーマンの給料・賞与は給与所得、ソーシャルレンディングでの分配金は雑所得に分類されます。また、ソーシャルレンディングのキャッシュバックについては一時所得に当たります。
1. 利子所得
2. 配当所得
3. 不動産所得
4. 事業所得
5. 給与所得
6. 退職所得
7. 山林所得
8. 譲渡所得
9. 一時所得
10. 雑所得
※国税庁は一時所得に関して、「法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)」と述べており、キャッシュバックであっても継続的に受け取ると一時所得ではなく、雑所得となる場合があります。(https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.html)
所得はそれぞれ特別控除や必要経費などを差し引く場合があります。ソーシャルレンディングの雑所得をはじめとしたそれぞれの計算方法は以下の通りです。
給与所得
給与収入-給与所得控除=給与所得
雑所得(ソーシャルレンディングの分配金など)
他の種類の所得に該当しない収入-必要経費=雑所得※
一時所得(ソーシャルレンディングのキャッシュバックなど)
一時的な収入の合計-特別控除50万円=一時所得※
※収入よりも必要経費や特別控除が大きくても、マイナスにはなりません。
課税方法
ソーシャルレンディング投資においては分配金が課税対象となります。しかしながら、FX投資などとは異なり、課税方式は総合課税です。
所得税には総合課税と分離課税の2種類があり、分離課税にも申告分離課税と源泉分離課税があります。
そして、「分離課税」は以下の通り、「申告分離課税」と「源泉分離課税」に分けられます。
このような課税方式によって、税額の計算方法が異なります。
ソーシャルレンディングは「総合課税」という課税方式で計算する必要があります。
このうち、ソーシャルレンディングの分配金(雑所得)やキャッシュバック(一時所得)は「総合課税」方式で課税されます。
総合課税とは?
総合課税とは、ソーシャルレンディングをはじめとする、以下のような所得に対する課税方式です。
・不動産所得
・事業所得
・給与所得
・一時所得
・雑所得(FX・先物投資以外)
・土地・建物・株式以外の譲渡所得
投資関連では、上記のようにソーシャルレンディングによる収入の他、不動産投資による家賃収入(不動産所得)も総合課税です。
総合課税の計算方法
総合課税は、収入をそれぞれの所得ごとに計算し合算した後、基礎控除や社会保険料控除などの各種控除額を控除した金額に税率を掛けて所得税の計算を行います(下図2参照)。
分離課税とは?
上記の総合課税とは別に、それぞれの所得の種類ごとに所得税を計算するのが分離課税です。
また、前述の通り、分離課税には「申告分離課税」と「厳選分離課税」の2種類があります。
それぞれご自身で申告する必要があるかどうかという点がことなります。
申告分離課税
投資関連で申告分離課税の代表的な収入は、株式の売却益(譲渡所得)やFX・先物投資(雑所得)です。
その他、退職所得、土地・建物の譲渡所得、山林所得等が該当します。
申告分離課税は、総合課税と分けて税金を計算し、申告します。
源泉分離課税
また、投資信託(配当所得)や株式の配当(配当所得)、株式の売却益(株式の譲渡所得)は、証券会社等の特定口座(源泉徴収あり)で取引することにより、この源泉分離課税を選択することができます。
源泉分離課税は、入金される時に税金が源泉徴収され、申告をする必要のない課税方式です。
銀行の利息(利子所得)も源泉分離課税方式が適用されています。皆さんの口座に振り込まれている預金利息は、所得税等が控除された後の金額なのです。
ソーシャルレンディングの分配金にかかる税率
ソーシャルレンディングの分配金は累進課税となっています。分配金による収入が多ければ多いほど、税率も高くなるのです。
ソーシャルレンディングにおける所得ごとの税率は以下の通りです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 427500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 636000円 |
900万円超1800万円以下 | 33% | 1536000円 |
1800万円超4000万円以下 | 40% | 2796000円 |
4000万円超 | 45% | 4796000円 |
注)上記に加え、復興特別所得税(原則としてその年の所得税額の2.1%)も併せて申告・納付します
法人化することで、法人税に基づく税率になるため、税率を抑えることができ、節税になります。
実際にソーシャルレンディング投資において、法人化したほうが節税になるのかどうかについては税理士などの専門家に問い合わせてください。
ソーシャルレンディングの分配金には既に税金が引かれている
ソーシャルレンディングの分配金は、あらかじめ税金が引かれた金額で入金されます。
つまり、源泉徴収されています。
ソーシャルレンディング事業者が、所得税を前払いしているのです。
ソーシャルレンディング事業者により分配金支払い時に源泉徴収される税率は、所得税20%+復興特別所得税0.42%=合計20.42%です。
源泉徴収額が、所得税と同額とは限らない
総合課税の部分で触れましたが、総合課税となる所得は、合算されてから所得控除をした金額で所得税が計算されます。
その計算された所得税額より源泉徴収額が多い場合、申告することによって還付を受けることができます。
還付の申告は、確定申告の義務がない場合でも可能です。
他の金融商品に対しての比較
節税対策について
経費計上をする
フリーランス等、個人で仕事をされている場合、様々な節税方法が存在します。適正な方法で節税を行うことは非常に重要で、個人の資産を守ることに繋がります。一方で、税金をルール通りに納めないのは法律違反となり、過度な節税は脱税となる恐れもあります。
個人事業での所得と同様に、ビットコイン(Bitcoin)を運用して利益を得ている場合でも、どの様にすれば節税が可能かを考えると思います。
節税は税金の課税方法を把握していなければ、上手く行えませんので、まずは所得税の計算方法を確認します。
「収入 − 必要経費 − 各種控除 = 課税所得金額」
「課税所得金額 × 税率 − 課税控除額 = 所得税額」
これを見れば分かる様に、所得税を下げるには、必要経費を増やすか控除金額を増やす必要があります。この所得税計算における必要経費とは、各事業で収益を得る上で最低限必要となる経費とされており、なんでも費用に出来る訳ではありません。
交際費や寄付金には限度額がある場合もあり、税務当局からの指摘を受ける可能性がある為、経費計上する内容を精査する必要があります。しかし個人事業主における交際費に関しては、限度額が設定されておらず(法人には金額基準が存在する)事業に必要な接待であれば交際費として、すべて税務上、費用計上が可能です。
ただし、この交際費計上に関しては税務当局も目を凝らしており、事業に関連しない接待や個人としての支出を交際費として申告していた場合、税務調査等によって、追徴税を課せられ兼ねませんので、適正に交際費を使用し、全ての交際費に対して証憑(領収書だけでなく誰とどの様な目的で行ったかを記載した手帳等)を残しておく様にして下さい。
ここまでは基本的な経費計上ですが、その他にもいくつか経費計上を上手く行う方法が存在しています。
税務上、10万円以上の高額な消耗品は、まず資産に計上し減価償却費として毎年少しずつ償却することになります。すなわち、10万円以上のものを購入した場合は一括で費用計上するのではなく、その資産の耐用年数に応じて分散させて費用計上することになります。しかし、一定の条件(Ⅰ.青色申告者、Ⅱ.合計限度額300万円、Ⅲ.2018年3月末までに購入した資産)を満たす場合に限り、30万円未満のものであれば一括償却できる「少額減価償却資産の特例」が存在しています。
通期の所得見通しが益目になることがある程度確実な場合は、この制度を利用することで節税効果を得ることが出来ます。
これは元々、中小企業の倒産を防止する為に作られた共済で、まとまった金額を全額費用計上出来る制度です。
月額掛金を設定し、最大800万円(40ヶ月)まで共済に預けることが可能になります。月額掛金は5,000円~200,000円の範囲で設定可能で、支払った金額を経費計上出来る為、課税所得金額を低減させることが可能です。
ただし、解約によって得る解約手当金は、全額益金算入項目ですので、あくまで損益の繰延が出来るに過ぎません。しかしながら、中長期的な収益計画を立てる中で、この制度を上手に利用すれば、節税メリットだけでなく、個人事業主が心配する、収益の変動リスクを低減させる効果を得ることも出来ます。
※納付月数が40ヶ月に満たずに解約する場合は、掛金全額は戻ってこない為、別途注意は必要です。
前払費用は翌期の経費の前払いである為、原則的には当期の必要経費としては参入できません。しかしながら、短期前払費用の特例を利用すれば、下記要件を満たした前払費用に関しては、当期の必要経費として計上することができます。この特例を上手に活用し、「②経営セーフティー共済」とセットで利用すればそれだけで年間最大500万円弱の課税所得金額減額が可能となります。
-特例適用要件-
・当期中に支払いが済み、支払った日から1年以内に提供を受けるサービス
・一定の契約に従って、継続的にサービスを受ける(等質等量のサービス)
・今期だけでなく、今後も毎年継続して前払いをする
・支払ったものが収益と対応するものではない(売上原価となる経費等はNG)
・支払い額がそこまで大きくなく、重要性の低いもの
事業者口座を開設する
個人の所得税を減らすための方法は、必要経費を増やすことと、各種控除額を増やすことです。個人事業主の中には、ひとつの事業から所得をあげているケースだけではなく、複数の事業から所得を得ているケースも少なくないと思います。もしかすると、新規事業を行う際に、節税のことまで考えるケースは少ないかもしれませんが、実はなんとなく作った新しい事業が節税効果をもたらすことがあります。
そのメリットとは、新規事業を開始し、開業することによって必要経費の計上時期を調整することです。
基本的に事業に掛かる費用は発生主義であり、発生したタイミングで費用計上を行なう必要があり、固定資産の減価償却に関しては、税務上の償却期間に合わせて資産を償却し費用化していく必要があります。しかし、開業に掛かる費用に関しては特別、任意で償却することが許されているのです。
この仕組を上手く活用することによって、節税をすることが出来るのですが、そもそもこの開業費は、税務上の扱いとして、費用項目ではなく、繰延資産の項目として取り扱われています。
そしてこの繰延資産項目である開業費の償却は税法上で、「一定期間での定額償却又は任意償却することが出来る」と定義付けられています。任意償却を選択した場合、開業費を好きなタイミングで償却出来る為、事業開始年度などで、赤字の年は繰延資産を償却せずに、収益が安定的に得られる様になった頃に償却をすることが可能となっています。
ふるさと納税
税金対策の一貫として近年、よくふるさと納税という言葉を耳にします。
ふるさと納税についてはCMや専用WEBページが存在しており、身近な税金対策となりつつあります。
このふるさと納税の仕組みですが、 実はふるさと納税は節税ではなく、あくまで寄付金として自分の好きな自治体に寄付を行い、その対価としてその地の特産物等を貰えるというものです。
さらに、寄付をする際には自己資金で2,000円を負担する必要がある為、実質的にはキャッシュアウトが発生することになります。しかしながら、ふるさと納税を実施することで、2,000円を超過した金額が寄付控除の対象となり、寄附金額見合いで商品を得ることが出来るため、一種の節税対策だと呼ばれています。
ただし、課税所得金額を超過した寄付を行った場合は、あくまですべて自身の持ち出しとなってしまう為、注意が必要となります。
話題のふるさと納税ですが、これまではサラリーマンがふるさと納税を行なうにはは、個人で確定申告をしなくてはならないというハードルがありました。しかし、2015年4月より導入されたワンストップ特例によって、給与の他に所得のないサラリーマンがふるさと納税を行なう場合は確定申告が不要となりました。
まだふるさと納税を行っていないサラリーマンの皆さんはぜひ試してみて下さい。
医療費控除を行なう
1年間(1月1日~12月31日)に、生計を同じにする家族が支払った医療費を合計し、一定の金額を超えた場合に、所得控除(減税)を受けることができる制度です。
夫が単身赴任でも、子供が寮生活や一人暮らしなどで離れて暮らしていても仕送りをしているなら、生計は同じとみなされ医療費の合算ができるので、家族が病院を受診したら必ずレシートや領収書をとっておくようにしてください。
1年間で何円以上医療費を支払ったら医療費控除ができるのか
・給与収入で年収300万円前後以下なら、所得に対して5%以上の医療費の支払い
医療費控除をする際に、よく出てくる単語の違いを覚えておくと便利です。年収:収入のこと(給与・賞与・手当等すべて含む税引き前の金額)
所得:年収から給与所得控除※を差しい引いた金額のこと
※「給与所得控除額」は、年収によってあらかじめ決まっています
国税庁:No.1410 給与所得控除手元に「給与所得の源泉徴収票」があれば、「支払金額」欄が「年収」で、「給与所得控除後の金額」欄が「所得」であることが確認できます。
確定申告について
必要物
・ 支払調書(ソーシャルレンディング事業者から送付されます)
・ 源泉徴収票(サラリーマンの場合、会社からもらいます)
・ その他所得控除に必要なもの(個々人により異なります)
→社会保険料の控除証明書(年末調整時に未提出の場合)
→生命保険料、地震保険料控除証明書(年末調整時に未提出の場合)
→医療費の明細書と病院等の領収書(医療費控除を受ける場合) 等
流れ
今回は「確定申告書等作成コーナー」を使った確定申告書の作成手順を簡単に解説します。
確定申告書作成コーナーは、国税庁が提供しているサービスですが、非常に使い勝手がよいです。
税務署の申告書作成会場で相談員を担当している税理士の方も、この確定申告書作成コーナーを利用して相談者の申告書の作成を行なっている方が多いので是非おためしください。
では国税庁のページから、以下の順に進んでいきましょう。
- 1. 「確定申告書等作成コーナー パソコンで申告書等を作成される方」をクリック
- 2. 「申告書・決算書・収支内訳書等 作成開始」をクリック
- 3. 「書面提出」をクリック(今回は書面提出を前提に解説)
- 4. チェック項目を確認の上、選択
- 5. 「所得税コーナー」をクリック
- 6. 真ん中の「左記以外の所得のある方(全ての所得対応)」の赤い「→作成開始」ボタンをクリックし、作成開始。
- 7. 生年月日を入力
- 8. 収入・所得金額を入力する画面になります。
上記画面から、自分が得た所得を選択し、項目に従って入力していきます。
給与やソーシャルレンディングに関する所得だけでなく、申告分離課税の投資信託や株式投資、FXや先物の所得もこちらから選択できます。
給与所得は、画面に従い、源泉徴収票を見ながら入力しましょう。
ソーシャルレンディングの分配金は雑所得のその他を選択し、入力します。
また、複数のソーシャルレンディング事業者を利用している場合は、事業者ごとに記入していきます。
ソーシャルレンディングの確定申告時における種目などは?
「種目」は分配金を選択し、「名称」「場所」「収入金額」「源泉徴収税額」は、ソーシャルレンディング事業者から送付された支払調書を見ながら入力すれば問題ありません。また、「必要経費」は発生していなければ空欄にしましょう。
残りは、所得控除の入力や、その他の項目を入力すれば、税額が計算されます。それを印刷して郵送か税務署へ直接提出します。
※自分が確定申告不要のケースであっても、一度この作成コーナーで所得を入力してみると、還付を受けられるかどうかがわかります。
もし、自分で入力するのが難しいと感じたら、確定申告の時期に税務署で行なわれている申告書作成会場で、相談員の方に聞いてみると良いでしょう。
源泉徴収票と支払調書を用意した上で、雑所得の申告がしたい旨を伝えると、記入方法を教えてもらえます。
確定申告をしないで良いケース
まずはソーシャルレンディング投資で収入を得ていても、所得税の確定申告が不要なケースの例を挙げます。
- (1)給与の支払いを1ヶ所のみから受けており、年間給与収入が2000万円以下、かつソーシャルレンディング、その他の所得※の合計が20万円以下の場合
- (2)給与の支払いを2ヶ所以上から受けており、年間給与収入が2000万円以下、かつ年末調整をされていない給与の収入金額と、ソーシャルレンディング、その他の所得※の合計が20万円以下の場合
- (3)公的年金の収入金額が400万円以下、かつ公的年金以外の給与及びソーシャルレンディング、その他の所得※の合計が20万円以下の場合
- (4)給与、及び公的年金、ソーシャルレンディングなどその他収入※の額が、基礎控除(38万円)や社会保険料控除(健康保険料や年金保険料の支払い額)などの控除額合計以下の場合
確定申告すると会社にバレるか?
副業禁止の会社に勤めている方など、確定申告をすることによって会社にばれてしまうことを気にされている方もいるかと思います。
ただ、確定申告をした場合に完全に会社にばれることを防ぐ手段というのはないのですが、下記を行うことによりばれる可能性を低くすることができます。
- 確定申告時に「住民税に関する事項」の納付方法を「普通徴収(自分で納付)」を選ぶ
- 自治体にこの分は普通徴収でお願いしますと連絡しておく
ほとんどの場合は住民税が原因で副業が会社バレします。
下記が住民税についての表になります。
年収 | 住民税 |
500万円 | 約20万円 |
600万円 | 約30万円 |
このように所得によって住民税は異なります。
なので、年収500万円の会社員が住民税を約30万円支払うこととなった場合、会社の給与担当者はこのように思います。
この人年収500万円しかないのに、年収600万円分の住民税を払っている
こうしてこの社員に100万円分の副業があることが会社バレします。
副業収入分の住民税を、特別徴収という会社が払う形で納付するのではなく、自分で納付すれば会社バレしません。
そこで副業分の住民税を自分で支払うために、確定申告をしましょう。
確定申告のときに、確定申告書類の住民税に関する部分で下記のとおり工夫をするだけで会社バレしなくなります。
上記図の「自分で納付」にチェックをすると、副業分の住民税は「自分で納付」することとなりますので、会社のお給料から天引きされることはありません。
注意点
- 「自分で納付」にチェックしても市区町村役場の人がチェックもれをする場合もあります。5月に納税通知書が役所から会社に送られてきくることになってるので、4月中旬から下旬に市町村役場に電話し「自分が普通徴収になっているか」と確認しましょう。
- 「自分で納付」が選択できるのは上記表にあるように「給与所得以外」についてです。アルバイトなどの給与所得になる副業については住民税を「自分で納付」できるかは自治体によって違います。お住まいの市区町村役場に確認しましょう。多くの自治体では、副業がアルバイトなどの給与所得でも副業分の住民税を自分で納付することを認めてくれます。
- 会社員で副業がアルバイト(給与所得)で役所に相談してもどうしても「主たる給与」をもらっているところから特別徴収すると言われたら、全額を普通徴収にするよう相談してみましょう。自治体によっては応じてくれます。こうすることで住民税は自分で支払うという手間は増えますが、確実に職場には副業バレしません。