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【知らないと損】エンジェル税制を利用した節税対策

【知らないと損】エンジェル税制を利用した節税対策-min

個人でも手軽にエンジェル投資ができる時代に

一度はエンジェル投資家になって、いろんな企業を助けたいと考えたことがあるかもしれません。しかし、エンジェル投資できる人は大規模の会社を経営している人でなければ、できないようなイメージがあるかもしれません。

しかし、現在個人でもエンジェル投資ができる時代になりました。

そのキーワードになるのがエンジェル税制です。エンジェル税制を活用すれば、たとえ個人投資家であっても多くのメリットを受けられることができます。

 

 

エンジェル税制のメリットまとめ

  • 通常の投資よりも税制が優遇されている
  • 新しいベンチャー企業のサポートがしやすくなる
  • 企業側からすると融資受けにくい時代にエンジェル税制があることで融資を受けやすくなる

以上になります。一番の恩恵は税制の優遇になります。どんな仕組みなのかは次の項目で説明しますが、投資においてポイントにしたいのが税金です。

何かしらの投資をしたことがある人なら経験あるかもしれませんが、税金によって差し引かれる金額はそれなりに多いです。税金のせいで投資を躊躇するなんてことも少なからずあります。

しかし、エンジェル税制を活用すれば、日本の新しいベンチャーを応援できますし、ベンチャーも融資を受けやすくなります。双方にとって良いことづくめの税制なのです。

 

 

エンジェル税制とは

エンジェル税制の概要

エンジェル税制は簡単に説明しますと、合計で2回の優遇措置があります。

1つ目は投資家がベンチャー企業に投資した際、2つ目は株式を売却した時点です。この2つの優遇措置を活用することにより、投資家にとって利益を得やすい状態になります。優遇措置の詳しい説明(優遇措置Aと優遇措置B)については後述しますので、そちらを参考にしてください。

エンジェル税制を活用できる企業と個人はすべてではなく、条件があります。企業の場合、優遇措置Aの場合は会社設立から3年以内の中小企業であること、それと下記画像の要件を満たしていることが条件になります。

 

優遇措置Bの場合は設立から10年未満の中小企業者であることが条件のほかに、下記の画像の要件の満たしていることが条件になります。

 

中小企業者であることの条件は資本金や従業員の数などをもとに業種ごとに定められた数以下であるかがポイントになります。資本金が5000万円以下で従業員数が50人以下の場合はどの業種でも中小企業と定義されますので、一つの参考にしてください。

次に個人の条件ですが下記画像になります。

 

 

同族会社とは親族が経営している会社であるかどうかです。その場合には上記画像の2番目の部分をクリアしているのか確認するようにして下さい。基本的に個人側の条件は特殊な場合を除いて、ほとんどの方が条件を満たせられるでしょう。

 

 

エンジェル税制の仕組み

エンジェル税制はどのようにしてスタートすることができるのかを理解することも大事です。そのためにどんな仕組みで行われているのかを確認しましょう。

まず投資家は3つの投資方法から選択します。

  1. 直接投資
  2. 認定投資事業有限責任組合経由
  3. 証券会社経由

3つあり、大きな違いは手続きに関することです。

  • 直接投資の場合は都道府県に確認書を提出する必要がある
  • 認定投資事業有限責任組合経由なら都道府県に確認書類を提出する必要がない
  • 証券会社経由であれば経済産業省への確認申請する必要がない

認定投資事業有限責任組合経由や証券会社経由の場合は直接投資と違い、民間のプロが目利きをしていることから失敗をしたくないのであれば、直接投資ではないどちらかがいいでしょう。ただし、投資に絶対はありませんので、自身で細心の注意を払ったうえで投資するようにしてください。

自身で見つけた金の卵となる企業の場合は直接投資をすることで、大きい恩恵を得られるでしょう。

 

 

エンジェル税制実施の背景

エンジェル税制実施の背景には中小企業庁が提言している起業応援が関係します。新しい企業を応援することにより、チャレンジしやすい環境を構築し、成功を納めてほしい願いがあります。

そして、成功を納めた起業家を見て、周りも奮起して起業すれば経済の活性化にもつながります。中小企業庁としても、その狙いがあるためエンジェル税制を打ち立てました。特にすべての業種に対して窓口を広げ、創業者や役員自身が出資しても適用されますので、活用の仕方次第では大きい恩恵を受けられます。

日本は人口がドンドン減少していく、高齢者社会です。生産性が低くなることにより、諸外国に差をつけられてしまう懸念があります。起業をすることで経済を活性化させる手助けをすることで、世界に負けない生産性を作っていく狙いがあります。また、地域活性にも相性がよく、地域に根差した商店でも活用できる点にも注目です。

 

 

エンジェル税制の控除・優遇措置

投資タイミングの際

エンジェル税制はベンチャー企業に投資する時点と株式を売却した時点で税制の優遇措置があります。ベンチャー企業に投資した時点の税制優遇措置には2種類あり、選択することが可能です。それが下記になります。

  1. ベンチャー企業への投資額 – 2000円がその年の総所得金額から控除(優遇措置A)
  2. ベンチャー企業への投資額全てをその年の株式譲渡益から控除(優遇措置B)

優遇措置Aの場合は投資額に上限があり、総所得金額×40%か1000万円の低い方となります。たとえば所得金額が800万円の場合は800万円×40%=320万円となりますので、320万円までが上限になります。最大でも1000万円までと覚えるといいでしょう。

逆に優遇措置Bの場合は投資額の上限はありません。基本的には会社員や自営業の方は優遇措置A、株式を保有して収入を得ている方は優遇措置Bが適しています。

 

 

株式売却の際

投資したタイミングの他に株式売却をした際に優遇措置を受けることが可能です。

優遇措置の内容ですが、損失を出してしまったとしても他の株式譲渡益で相殺することが可能であることです。仮に相殺しきれなかったとしても、そこから三年間相殺することが可能です。損益を相殺することで、本来の損失よりもダメージを軽くすることができます。また、投資したベンチャー企業が倒産してしまったとしても、倒産した次の年から三年間繰り越して相殺することができます。

売却による損失を出すと聞くと大きなマイナスのイメージがあるかもしれません。しかし、確定申告をすることで損失分を節税することが可能です。特に所得により支払う税率が変わりますので、損失を充てることにより支払う額が大きく違うパターンも出てきます。

税金や確定申告は難しい場面もいくつかありますが、上手に活用することで思わぬ結果を得ることが可能です。

 

 

エンジェル税制利用のケーススタディ

エンジェル税制を利用した際にどのようになるのかを見ていきましょう。優遇措置Aの場合と優遇措置Bの場合がありましたので見ていきましょう。

1.優遇措置Aを利用したサラリーマン
年収500万円のサラリーマンである山田さんは友人が店を始めたこともあり、応援のため100万円を融資しました。エンジェル税制の優遇措置Aを活用しました。投資した金額である100万円が所得控除に適用され、20万円の税金を戻すことに成功しました。中小企業庁の発表によると、下記画像の票をもとにされています。今回の場合は投資額100万円と個人投資家の年収が500万円でしたので、20万円となります。友人の店が繁盛して株式の価値が上がれば更に大きい利益も見えてきます。

 

2.優遇措置Bを利用した会社経営者
株式による譲渡利益を持っている会社経営者の小林さん、株式譲渡益は200万円です。アプリ開発をしている若者集団のベンチャー企業を見つけ、200万円の投資を行いました。会社経営をしているものの、ある程度自身が年を取ってきたこともあり、夢を持っている若者に投資したい気持ちがありました。税制としても優遇されていますので、活用した結果40万円の税金が戻ってきました。優遇措置A同様、中小企業庁による発表によると、下記画像の票をもとにされています。投資額は200万円で株式譲渡益は200万円ですので票を参照すると40万円となります。

 

確定申告を行うことにより、必要以上に払いすぎてしまった税金が戻ってきます。お得感が高い制度ですし、応援した企業が成功すれば、更なる恩恵を得ることができます。大きい金額を投資する際は慎重に検討する必要がありますが、優遇措置を上手に活用することで、現在の資産をより大きくすることが可能です。

 

 

エンジェル税制を利用した際の確定申告の注意点

エンジェル税制を利用した際の確定申告にはいくつかの注意点があります。まとめますと下記です。

  • エンジェル税制を適用するための書類が必要
  • 必ずしも利益をあげられるわけではない

以上となります。まずエンジェル税制を適用するための書類は経済産業大臣の確認書などが必要になります。直接投資や認定投資事業有限責任組合経由、証券会社経由によって必要書類が違ってくるため確認が必要となります。確定申告の際にも必要な書類が出てきます。

面倒な場合はエンジェル税制の知識を持つ税理士にお願いすれば、間違いはないでしょう。

 

みやしー
みやしー
下記で確定申告の手続きの資料が確認できますよ~

http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angel/download/dl/kakuninshinsei_tebiki150604.pdf

 

 

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